令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました

相続が争族にならない為に

登記申請をしないと10万円以下の過料に科せられることがあります
令和6年4月1日以前の相続でも登記義務の対象となります

遺言書を法務局が預かります
「自筆証書遺言書保管制度」

相続させたい人(貴方の財産を受け継ぐ人)に相続させ、遺言(民法)のルールや制約をクリアして貴方の気持ちを遺言書に託すサポートをいたします

  • 家庭裁判所の検認手続が不要など多くのメリットが有ります